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Q:所有する建物が、定期報告をしなければならない対象かどうかわからない。

A:報告対象であるか建物概要を教えていただければ無料で調査致します。お気軽にご相談ください。

Q:定期報告の対象建築物は、必ず報告書を提出しなければいけませんか。

A:定期報告は建築基準法第12条に定められており、報告を怠ることは法令違反となります。違反した場合、100万円以下の罰金が課せられることがあります。

Q:定期報告書の提出の案内が送られてこないが、調査や検査の報告をしなくて良いでしょうか

A:対象用途・規模により、所有者または管理者に報告義務が課せられています。特定行政庁より案内が届かなくても、該当する場合があり注意が必要です。ご不明な場合、私共でリサーチいたしますので、お気軽にご連絡下さい。

Q:調査や検査に立ち会う必要はありますか。

A:立ち合っていただく必要はございません。ただし、施錠されている箇所がありましたら事前に解錠して下さい。鍵をお預かりする場合は責任を持って管理し、作業終了後に返却致します。

Q:依頼する際に準備するものはありますか。

A:①新築後、はじめて調査・検査を行う場合

・特定行政庁からの通知書

・竣工図(平面図・配置図・立面図)

・検査済証

②2回目以降の建物

・上記①の書類と前回報告書

すべての書類が揃わない場合はご相談下さい。

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